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連帯保証人と自己破産
自己破産した場合の連帯保証人の立場では、借金をした契約者本人(債務者)が自己破産をして免責許可を受けたとしても、保証人には何の影響もありません。
しかし、場合によっては自己破産者に対する債権がなくなった債権者から、連帯保証人に対して今まで以上に厳しい取立てが行われることも十分予想される事があります。
自己破産をした者の連帯保証人になっていた場合には、残念ながら債権者からの取立をストップさせる有効な手立ては無いといっていいでしょう。
唯一の方法としては、保証をはずしてもらう事ですが、簡単にはいきません。
ですから、連帯保証人でさえ返済しきれないほどの借金が残ってしまっている場合には、連帯保証人も同時に自己破産を行う必要があるので、専門の弁護士などに相談する事が先決だと言えます。
保証人と連帯保証人の違い
【保証人】
保証人とは、「債務者がその債務を履行しない場合に、その履行をなす責任を負う者」と規定されています(民法446条)。
つまり、債務者がお金を返済しない場合に、借りた人に代わって、そのお金を返済することを約束した人ということです。
保証人になるということは、親や友人が金融機関からお金を借り入れる際に、「主債務者がきちんと返済できなければ、私が代わりに返済します。」ということを約束したことですから、債務が前提となっています。
したがって債務が何らかの理由で成立しなかった場合は保証債務も成立しなかったことになりますし、債務が消滅したときには、保証債務も消滅します。
【連帯保証人】
債権者は、債務者でも連帯保証人でも両者に請求することができてしまうのです。保証人はあくまでも保証している人物ですから、債務者が返済できなくなった場合など、債務者の後に請求されるのが筋であると思うのが通常ですが、連帯保証人は、先に債務者に請求するようにいう権利がありません。
債務者に返済する資力や財産があるにもかかわらず連帯保証人から先に請求されたとしても、連帯保証人は、債務者から請求するようにという権利がありません。
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